法定検査について
※浄化槽管理者(使用者)は環境大臣又は都道府県知事の指定する指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければなりません。
※検査には、浄化槽の設置後等の水質検査と、定期検査があります。
- 設置後の水質検査は、浄化槽の使用開始3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に行います。(浄化槽法第七条)
- 浄化槽管理者(使用者)は、水質検査にかかわる手続きを、浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することが出来ます。(環境省関係浄化槽法施工規則第四条)
- 法定検査は毎年1回定期的に行います。(浄化槽法第十一条)
- 浄化槽管理者(使用者)は、水質検査に係わる手続きを、浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができます。(環境省関係浄化槽法施工規則第九条)
- 法定検査未受検の浄化槽管理者は(使用者)は、罰則規定(都道府県知事)の対象となります。(浄化槽法第六十六条)
法定検査の内容
浄化槽法第七条検査(竣工検査) | 浄化槽の使用開始3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に行います。 |
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浄化槽法第十一条検査(定期検査) | 毎年1回、定期的に行います。 |
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